2016-04-26 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たつては、高額、かつ、悪質な脱税者に重点をおき、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること。 こう書き込まれました。 当時の渡辺美智雄大蔵大臣も、「ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って、誠意を持って対処いたしたいと存じます。」と答弁しております。
今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たつては、高額、かつ、悪質な脱税者に重点をおき、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること。 こう書き込まれました。 当時の渡辺美智雄大蔵大臣も、「ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って、誠意を持って対処いたしたいと存じます。」と答弁しております。
そのうち、更正決定等、問題があって追加的に税金をいただいた件数は約九万一千件、七三%でございます。追徴税額が三千六百億円になっております。
それにつきまして、税の方での更正決定等の規定もあるようでございますが、いずれにいたしましても、社会保険庁として、できるだけそうした影響が少なくなるような方途について今後検討していきたいと考えております。
○政府参考人(工藤智規君) 帝京大学の入試にかかわる寄附金の疑惑は昨年末に新聞等で報道されまして以来、私ども調査進めてきているわけでございますが、その前に国税当局の調査が入ってございまして、それに基づいて先般、新聞等で報じられているような脱税あるいは更正決定等の動きになったと承知してございます。
その手続等についてはただいま御説明したとおりでございますけれども、それを税務署の方でむしろイニシアチブをとってそういう更正決定等の処理をし、納税者に対してその通知をすべきではないかという御指摘かと思います。
公益法人等に対する調査の結果は、先生御指摘ございましたように、平成六事務年度におきまして法人税の実地調査の対象としました公益法人等は千六十件、その調査の結果、更正決定等を行ったものは七百六十四件、把握しました申告漏れ所得金額は約百十九億円、追徴いたしました税額は二十億円となっております。
宗教法人に対する調査の結果を申し上げますと、平成六事務年度に法人税の実地調査の対象といたしました宗教法人は三百八十一件、その調査の結果、更正決定等を行ったものは三百二十一件、把握いたしました申告漏れ所得金額は二十八億円、追徴した税額は五億円となっております。
○矢島分科員 今お答えの中にもありました、五十六年に国税通則法が改正された、脱税の場合の更正・決定等の制限期間の延長という法律、国税通則法でいいますと七十条第五項になっております。
私ども事務年度でやっておりまして、平成二、三、四の事務年度、これはそれぞれ例えば平成二と申しますと平成二年の七月から翌年の六月まででございますが、平成二年度実地調査件数四百四十六件、更正決定等の件数がこのうち四百十三件、申告漏れ所得金額は七十四億円、増加本税額は二十億円でございます。平成三事務年度実地調査件数三百五十九件、更正決定等の件数三百二十六件、申告漏れ所得金額二十七億円、増加本税額六億円。
その調査の結果更正決定等を行ったものが六千二百件、それから不正計算のあったものが二千七百件、不正発見割合で見ますと三八・九%ということでございます。それから、調査の結果赤字申告でありましたけれども実は黒字であったということで黒字に転換した件数は二千二百件、そういう状況でございます。
しかも国税の時効は国税通則法第七十条、国税の更正、決定等の期間制限の五項によりまして七年であります。最長の除斥期間である七年以内に調査を一巡するには、実調率を年間一四・三%に持っていく必要があるわけであります。だから、実調率が今の法人で九・三、所得で四・〇でありますから、毎年積み残しがあるわけですね。
更正決定等の件数は十六万二千件でございます。この更正決定等の割合は八一・〇%でございます。総額としましての申告漏れの所得金額は、一兆四百六十八億円でございます。これにかかります調査による追徴税額、これは加算税を含んでおりますが、三千四百九十六億円でございます。 なお、法人税の事務職員一人当たりの追徴税額、これも加算税を含んでおりますが、これは三千二百万円でございます。
第十九条の十四の改正は、地方税の更正、決定等の取り消し訴訟における原告が行うべき証拠の申し出の順序を定めようとするものであります。 第二十条の十一の改正は、徴税吏員は、必要があるときは、官公署等に対し資料の提供等の協力を要請することができることとするものであります。 次は、道府県民税の改正であります。
実地調査をいたしましたものの中で更正決定等をいたしました件数は、十五万三千百五十四件。 更正決定等の割合は八一・五%でございます。 申告漏れ所得額は九千八百三十七億円でございます。 増差税額は、本税、加算税合わせまして、三千三百三十九億円でございます。
○松浦参議院議員 百三条の二項のお尋ねだと思いますが、これは繰り上げ補充、更正決定等の規定でございますから、当選しなかった者が後に当選者となる場合のことでございます。いきなり今度の来年行われる選挙に知事さんを名簿に載せて出したというときは……
本案は、税務執行面における租税負担の公平確保に資するため、脱税に係る更正、決定等の制限期間について、現行の五年を七年に延長するとともに、所得税等直接税の脱税犯に係る法定刑の長期について、現行の三年を五年に引き上げるほか、所要の規定の整備を図ろうとするものであります。
ところで、政府案は偽りその値不正による脱税の更正、決定等の除斥期間を現行の五年から七年に延長するものであり、脱税摘発の制度的保障分前進させるものでありますが、以下に述べる幾つかの問題点を指摘せざるを得ないのであります。 まず第一に、不正、腐敗の重要な根源となっている使途不明金による裏金づくりについての対策が見られないことであります。
一、今回の改正により延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査に当たっては、原則として高額、悪質な脱税者に限り、いたずらに調査対象、範囲を拡大するなど、中小企業者等に無用の混乱を生ずることのないよう特段の配慮をすること。 一、所得発生の時期から相当期間経過して更正・決定等が行われる場合、直ちに納税することが困難とたる納税者を救済するため、納税緩和制度の弾力的運用に努めること。
したがって、その趣旨は衆議院の附帯決議等でもついておりますので、やはり今回の改正されたものについての更正決定等については、あるいは調査等についても、高額でかつ悪質な納税者に重点を置くということを趣旨を徹底をさしていきたいと、かように考えております。
これは法律用語としてはそれぞれ確定をいたしてかなり広範に使われておるようでございますが、税法上の表現といたしましては「国税の更正、決定等の期間制限」という言葉で表現をいたしておりまして、納税者の方々には税法上の用語に従って税務署長が更正、決定できる期間が制限される制度というふうに御理解がいただけると思いますが、こういうところでございますので、専門家の皆様方にはいわばそれを短くした表現で御審議をいただいておるわけでございます
政府は、最近における納税環境整備の必要性に顧み、税務執行面における租税負担の公平の確保に資するため、今次の税制改正の一環として、脱税に係る更正、決定等の制限期間の延長等の措置を講ずることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、偽りその他不正の行為により免れた国税に係る更正、決定等の制限期間を五年から七年に延長するとともに、これに伴って、その国税の徴収権について、最長二年の範囲内で更正、決定等の日まで時効が進行しないこととすることであります。 第二に、直接税の脱税犯に係る法定刑の長期を間接諸税のそれに合わせ、三年から五年に引き上げることであります。
政府提出の改正案は、偽りその他不正による脱税の更正、決定等の除斥期間を現行の五年から七年に延長するものであり、悪質脱税摘発の制度的保障を前進させるものであります。しかしながら、政府提出の改正案には以下のようなさらに改善すべき点が含まれています。 それは、第一に、不正、腐敗の重要な根源である使途不明金による裏金づくりについては何ら触れていないことであります。
一 今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たっては、高額、かつ、悪質な脱税者に重点をおき、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること。 一 脱税の調査に当たっては、理解の差、過誤、故意、悪質脱税などの相違による性格の相違を配慮し対処すること。
○佐藤(観)委員 次に、この提案理由の説明の第一のところに移りたいのでありますが、「偽りその他不正の行為により免れた国税に係る更正、決定等の制限期間を五年から七年に延長することといたしております。」ということでございます。 まず、私たちの方で疑問に思うのは、関係書類はどうするのだろうかということが当然起こってくるわけですね。
ところが、五年に延長されますけれども、後で触れますいわゆる更正、決定等の除斥期間が五年から七年になることによって、いわばまた二年間、つまり税の方で調べたけれども、これは確かに六年前は脱税やっているのだけれども、これは公訴できませんということになって、また二年間空白ができるわけです。